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「環境配慮活動促進法」 とは

読み:
かんきょうはいりょかつどうそくしんほう
英名:
Law Concerning the Promotion of Business Activities with Environmental Consideration by Specified Corporations by Facilitating A

国による環境配慮状況の公表や、特定事業者による環境報告書の公表、民間の大企業による環境報告書の自主的な公表と環境情報の利用促進などについて定めた法律。正式名称を「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」といい、2005年に施行された。

環境保全に関する取り組みの多くは、国や自治体が規制をつくり、企業がそれを順守する形で進められてきた。しかし、企業の自主的で積極的な環境配慮を促すには、企業努力だけでなく、環境配慮への取り組みが社会や市場の中で高く評価され、支持されることが重要だ。そこで、事業者とさまざまな関係者との間の重要なコミュニケーション手段である環境報告書の普及促進と、信頼性向上のための制度的枠組みを整備した。

環境報告書を社会全体で積極的に活用していくことで、事業者の積極的な環境配慮の取り組みを促進するための条件整備を行うことが目的だ。環境省は本法に基づき、環境報告書の記載事項として、事業活動に係る環境配慮の方針、主要な事業内容、対象とする事業年度、環境配慮計画、環境配慮の取り組み体制、環境配慮の取り組み状況、製品等に係る環境配慮情報などを定めている。また、「環境報告書の記載事項等の手引き」と「環境報告書に係る信頼性向上の手引き」を定めて公表している。いずれも2014年5月に改訂された。

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