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「感染性廃棄物」 とは

読み:
かんせいせいはいきぶつ
英名:
Infectious Waste

医療関係機関から生じ、人に感染する、または感染するおそれのある病原微生物を含む廃棄物。血液・血清・血しょう、体液、摘出または切除された臓器・組織、血液が付いた注射針やメス、病原微生物に関連した試験、検査に用いられたものなどがある。病院や診療所、検査所、介護老人保健施設、研究機関などから排出される。一方、医療行為に関係して排出される廃棄物を「医療系廃棄物」と呼び、感染性廃棄物もこれに含まれる。

感染性廃棄物は、廃棄物処理法で特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物と定められており、医療関係機関などは、医療行為によって生じ た廃棄物を自らの責任において適正に処理しなくてはならない。具体的には、処理計画の作成、処理状況の帳簿記載及び保存、他の廃棄物と分別しての排出、専用容器による移動、保管・表示・梱包・施設内処理などに関する義務の遵守がある。

1992年に作成された「感染性廃棄物処理マニュアル」は、感染性廃棄物の判断基準や医療関係機関などが感染性廃棄物を処理する際の注意事項を記載し、広く活用された。その後、環境省は2004年と2012年にマニュアルの改定を行った。一方、在宅医療の普及により家庭や地域で注射針などの感染性廃棄物が排出されるようになった。このため、市町村と医療機関・薬局などの各主体による連携促進や、専用容器を利用するなどの対策が取られている。

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