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「改正土地改良法」 とは

読み:
かいせいとちかいりょうほう

2001年に抜本的な見直しが行われ、2002年に施行された土地改良法。1949年に公布・施行された同法は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を実施するために必要な事項を定めている。その後、農業や農村に関する情勢の変化に対応して、改正が行われてきた。1999年に「食料・農業・農村基本法」が制定され、農業農村整備の事業実施の原則として、生態系を含む環境への配慮が法的に位置づけられたことを受けて、土地改良法の改正が行われた。

農村の自然環境は、人が手を加えた人工的な環境だが、農地にある水と土が独特の環境を生み出し、里地・里山特有の生態系が根づいている。これを継承していくためには、農用地の改良や開発にあたり、環境に配慮することが必要だ。改正土地改良法は、土地改良事業の実施にあたり、原則として環境との調和に配慮することを義務づけている。また、国民の視点に立った、地域に開かれ、地域から支えられる事業への転換を目指している。

このために、地域の意向を踏まえた事業計画の策定や、地域と連携した土地改良施設の管理と適時適切な更新、土地改良区の役割の発揮、再評価に対応した手続の整備などについて定めている。

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