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「医療廃棄物」 とは

読み:
いりょうはいきぶつ

 病院や診療所などから排出される医療行為に伴う廃棄物。人が感染するおそれのある病原体が付着し、またはその可能性のある感染性廃棄物が主であり、「廃棄物処理法」や「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(2004年3月)に基づいて処理することとされている。
 感染性廃棄物であるかどうかの判断は、「廃棄物の形状」、「発生場所」、「感染症の種類」によって判断される。
 かつては一般廃棄物として処理されていたが、処理や医療現場で事故が多発したため、厚生省は1989年に医療廃棄物処理ガイドラインを策定し、産業廃棄物とした。その後も事件・事故が絶えず、同省は91年に廃棄物処理法を改正し、使用後の注射針や脱脂綿・ガーゼなど感染のおそれのあるものを「特別管理廃棄物」に指定、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の記載を義務づけた(マニフェストは現在すべての産業廃棄物に適用されている)。(社)全国産業廃棄物連合会では、部会をおいて感染性廃棄物処理自主基準を作成しているほか、医療廃棄物適正処理推進プログラム(ADPP)の普及・推進に取り組んでいる。

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