A: 水銀汚染防止法は、水銀を含む「特定水銀使用製品」について大臣の許可なく製造することを禁止している。2015年8月の中央環境審議会による第2次答申によると、対象となるのは以下の品目だ。
1) 電池。ただし、酸化銀電池や空気亜鉛電池の一部を除く
2) スイッチ及びリレー
3) 一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ及び電球形蛍光ランプの一部
4) 一般照明用の直管形蛍光ランプの一部
5) 一般照明用の高圧水銀ランプ
6) 電子ディスプレイ用その他の表示装置用の冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプの一部
7) 化粧品
8) 駆除剤、殺生物剤及び局所消毒剤
9) 気圧計、湿度計、圧力計、温度計、血圧計など非電気式の計測器の一部
A: 水銀汚染防止法は、水銀を含む電池や蛍光ランプなどを一部を除き「特定水銀使用製品」と位置づけ、製造を原則禁止する。違反した者には、3年以下の懲役か100万円以下の罰金が科され、又はこれらが併科される。水銀鉱の掘採禁止に違反した場合はより厳しく、5年以下の懲役か300万円以下の罰金が科される。水銀等の貯蔵や水銀を含む再生資源の管理に関する報告をしなかったり、虚偽の報告をしたりした場合は30万円以下の罰金だ。いずれも直接の違反者だけでなく法人の代表者なども罰する「両罰規定」となっている。