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「リサイクル法」 Q&A解説

読み:
りさいくるほう
英名:
Recycling Law
  • Q: 資源有効利用促進法の対象は?
    資源有効利用促進法の対象となる業種や製品の種類を教えてほしい。

    A: リサイクルを推進するために旧「再生資源利用促進法」が抜本改正されたのが、2001年施行の「資源有効利用促進法」だ。同法は事業者に対して3Rへの取り組みを求め、リサイクルしやすい設計や使用済み製品の回収、廃棄物の削減、リサイクル材料の使用などに関して製品や業種別に指定を行っている。このうち「特定省資源業種」として指定されているのは次の5業種。1) 紙・パルプ製造業、2) 化学工業、3) 製鉄業など、4) 銅・第一次精錬・精製業、5) 自動車製造業。また、「特定省資源化製品」には次の製品が指定されている。1) 自動車、2) 家電製品、3) パソコン、4) ぱちんこ遊技機、5) 金属製家具、6) ガス・石油機器。ほかにも、「指定再利用業種」と「指定再利用促進製品」、「指定表示製品」、「指定再資源化製品」、「指定副産物」などがある。

  • Q: 家庭のパソコンリサイクルは?
    家庭から排出されるパソコンのリサイクルはどうなっているのだろうか?

    A: 事業系パソコンの回収とリサイクルは、2001年4月から資源有効利用促進法に基づき行われている。一方、仕事だけでなく家庭でパソコンを利用する人が増えるにつれて、市町村による回収が限界となり、適正処理とリサイクルが大きな課題となった。このため、資源有効利用促進法が改正され、2003年10月から廃棄されるパソコンメーカーが回収して部品や材料を再資源化する仕組みが動き出した。ただし、パソコンリサイクルが始まるより前に購入されたパソコンについては、排出する人が回収再資源化料金を負担する必要がある。また、自作のパソコンや倒産メーカーなど回収するメーカーがないパソコンは、(社)パソコン3R推進協会が有償で回収・再資源化を行っている。

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