A: 景観重要建造物・樹木の指定は、地域における良好な景観形成を図る上で重要な建造物や樹木を、景観法に基づき「景観重要建造物」または「景観重要樹木」として指定する制度だ。指定は、景観づくりの担い手である景観行政団体、すなわち地方自治体の長が行う。景観重要建造物・樹木に指定されると、その所有者に維持管理の義務が生じ、現状を変更しようとする場合には景観行政団体の長による許可を得る必要がある。一方、維持管理のための支援を受けることができるようになる。
A: 景観法は、都市だけでなく農山漁村や自然公園などの景観形成全般を対象としている。一方、文化財保護法は、地域住民の生活や産業と深く結びついて形成されてきた景観地を「文化的景観」と位置づけている。文化的景観のうちとくに重要なものは、都道府県や市町村の申出に基づいて「重要文化的景観」として選定される。重要文化的景観は全国各地にあり、岩手県遠野市の「荒川高原牧場・土淵山口集落」や、石川県の「金沢の文化的景観・城下町の伝統と文化」、愛媛県宇和島市の「遊子水荷浦(ゆすみずがうら)の段畑」などが有名だ。