都市や農山漁村における良好な景観の形成を促すことを目的として、2004年に定められたわが国初の景観に関する総合的な法律。現・都市緑地法の改正や関係法の改正と合わせた「景観緑三法」として、2005年に全面施行された。良好な景観の形成に関する施策を、自治体が地域の実情に応じて選べる柔軟な制度になっている。景観計画区域における建築物のデザイン制限や景観重要建築物・樹木の指定のほか、景観協議会や景観協定などについての規定がある。命令違反者などに対する罰則もある。
景観形成に重要な建築物や樹木に指定されると、どんな義務や優遇措置が生じるのだろうか?
景観法のほかに「重要文化的景観」という指定制度があるそうだが、その内容は?