サイト内
ウェブ

「生物多様性基本法」 Q&A解説

読み:
せいぶつたようせいきほんほう
英名:
Basic Act on Biodiversity
  • Q: 生物多様性国家基本計画の内容は?
    生物多様性基本法に基づき国がつくる生物多様性国家基本計画は、どのような内容なのだろうか?

    A: わが国初の生物多様性保全を目的とした基本法として2008年6月に施行された生物多様性基本法は、生物多様性の保全に関する施策を推進するため、政府が生物多様性国家基本計画を定めるとしている。同計画は、生物多様性の保全に関して、1) 施策についての基本方針、2) 目標、3) 政府が総合的・計画的に講ずべき施策、4) その他、などに関する事項を定める。計画案は環境大臣が作成し、閣議決定を求める。また、計画案の作成にあたってはインターネットなどで国民の意見を反映させるための措置を講じ、中央環境審議会の意見も聴かなければならない。さらに、同計画の見直しはおおむね5年ごとに行われる。本法の成立により、これまで閣議決定レベルだった生物多様性国家戦略は、基本法に基づく法定計画として位置付けられることも予想されている。本法はこのほか、都道府県による生物多様性都道府県計画の策定や、市町村による生物多様性市町村計画の策定などに関する規定を整備している。それらの計画で定めるべき事項は、国の基本計画に準ずる内容だ。

  • Q: 基本法ってどんな法律?
    生物多様性基本法や環境基本法などの基本法はどんな法律で、普通の法律とどう違うのだろうか?

    A: 国の法律をつくっている参議院法制局によると、基本法とは、国の政治に重要な部分を占める分野に関して、「国の制度、政策、対策に関する基本方針・原則・準則・大綱を明示した」法律だ。その最大の特長は、各分野で具体的な規制などを定める個別法と、憲法など理念を重んじる法律の間をつなぐ役割を果たしているところだ。生物多様性基本法の場合は、生物多様性の保全に関する施策を環境基本法の基本理念にのっとって定めるとしている。また、基本法は、国の制度や政策に関する理念や基本方針を示し、具体的な措置の実施などについて定めているため、さまざまな個別法の上位法、親法として位置づけられる場合が多い。さらに、議員立法になじみやすいともいわれており、生物多様性基本法も議員立法で成立した。

キーワードからさがす

gooIDで新規登録・ログイン

ログインして問題を解くと自然保護ポイントが
たまって環境に貢献できます。