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「食育基本法」 詳細解説

読み:
しょくいくきほんほう
英名:
The Basic Law on Shokuiku

近年、食生活をめぐる環境は大きく変化し続けており、それとともにさまざまな問題が生じている。脂質のとりすぎなどの栄養の偏り、朝食を食べないといった不規則な食事、肥満、がん・糖尿病など生活習慣病の増加、過度なダイエットなどだ。また、食品の表示問題をはじめとする食の安全性や、食料自給率の低さなどに見られる海外依存、地域ごとに多様で豊かな日本の食が失われる危機などの問題もある。こうした状況を受けて、食育の必要性が高まっている。

食育とは、食生活の改善や食の安全の確保に加えて、食文化を継承していくことができるよう、食について考える習慣や、食に関する知識、食を選択する判断力を身につけるための教育のことだ。その推進のため、2005年7月に食育基本法が制定された。同法は前文と4章構成の全33条から成り、食育を、生きる上での基本であり、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと定義している。そして、さまざまな経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てることを目指す。

主な施策として、地域や社会における子どもの食育、生活習慣病などの予防、高齢者の健全な食生活や楽しく食卓を囲む機会の確保、食品の安全性の確保と国民の理解の増進、食料自給率の向上、伝統ある食文化の継承などについて定めている。これらを実現するために、食育推進基本計画の策定、食育推進運動の展開、食育推進会議、地産地消の推進などに取り組む。

現行の第2次食育推進基本計画は、2011年度から2015年度までの5年間を期間としている。今後の食育推進に関する施策として、3つの重点課題と7つの基本的な取組方針を掲げている。その中で、食育に関心をもつ国民の割合を90%とし、学校給食における地場産物の使用割合を30%に引き上げるなどの数値目標を示している。

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