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「健康食品」 詳細解説

読み:
けんこうしょくひん
英名:
Health Foods

人間は古くから、いつまでも健康で若くありたいと願い、自然界のさまざまな植物や昆虫・動物を食用や薬用面で活用してきた。ことに、医学や科学の進歩によって病気や老化の原因が解明されるにつれ、病気になってから薬を飲む前に、日頃から健康によい食品を摂取して、病気を予防したいと考える人が増えている。一方、食生活が豊かになるにつれて、生活習慣病や肥満などが増加し、動脈硬化や肥満を防ぎ、免疫力の増強効果などがある食品へのニーズが高まっている。このように、健康の保持増進にさまざまな効果を期待して摂取されているのが「健康食品」だ。ひとくちに健康食品といっても、納豆やゴマ、お茶など日常的に摂取する食品から、朝鮮人参、ローヤルゼリーといった、伝統的に健康によいとされてきた食品、健康維持に役立つ機能性成分が強化された食品、生理活性があるとされる成分を抽出して錠剤やカプセル、エキスなどにしたもの、サプリメントなど、その種類や形態は実に多様だ。

健康食品は法律上では食品に分類され、国民の健康維持と現代病予防を目的とする健康増進法や、飲食によって生ずる危害の発生を防ぐための食品衛生法で規制されている。医薬品のように、認可にあたっての厳しい臨床検査などは必要ないものの、血圧を下げる効果がある、がん予防効果があるなどといった健康機能は宣伝できないことになっている。これに反して、健康や疾病改善の効果を強調すると薬事法違反になる。しかし、健康によい影響を与える機能性成分は、もともとさまざまな食品に含まれており、近年科学者や栄養学者によって多くの機能が明らかにされていることも確かだ。

そこで、1991年に、国が健康強調表示を許可・承認する制度として、科学的なデータを提出して承認されれば、健康に有用な機能があることを表示できる「特定保健用食品」(いわゆるトクホ)が創設された。その後2001年に「保健機能食品制度」が制定され、健康食品のうち一定の要件を満たすものを「保健機能食品」として、栄養成分や機能など特定の表示をすることを認める制度ができた。保健機能食品には、個別に厚生労働大臣が表示許可をする特定保健用食品と、規格基準を満たすものであれば個別に許可を受けなくても表示を行うことのできる「栄養機能食品」の2つがある。特定保健用食品の表示許可は、2007年5月21日現在で678品目にのぼる。

健康志向を背景に、健康食品市場は拡大を続けている。最近はサプリメントを売るコンビニエンスストアなどが増え、メディアでは野菜や果物などに含まれるさまざまな健康機能が取り上げられ、注目されている。こうした健康ブームに乗って数多くの健康食品が市場に出ていることから、健康食品の機能や安全性について科学的な根拠にもとづいた情報提供の重要性が叫ばれている。これを受けて独立行政法人国立健康・栄養研究所は、2004年7月から「健康食品」の安全性・有効性データベースを開設した。また、日本健康・栄養食品協会は、協会の規格基準に適合した場合には「認定健康食品マーク」を認定している。一方、健康食品とは名ばかりで、効能がなかったり誇大な効果をうたったする商品も相変わらず売られている。消費者一人ひとりが自分の目で健康食品の成分や機能、効果を確かめ、ライフスタイルに合わせて上手に活用していくことが大切だ。

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