A: 工場立地法は、工場を周辺環境に配慮して適正に立地するために、敷地面積に対する生産施設の面積率、緑地の面積率、環境施設の面積率の基準を、メーカーなどの業種区分に応じて定めた法律だ。面積率は、同法に基づく「工場立地に関する準則」で定められている。1997年の同法改正で、全国一律だった緑地面積率等の基準に代わり、都道府県などが地域の実情に合わせて、条例で緑地や環境施設の敷地面積に対する割合を一定の範囲で強化、緩和できる「地域準則」が導入された。実施している自治体は少ないが、たとえば、横浜市は工場立地法地域準則条例で、生産施設の割合を業種により10〜40%、緑地の割合を規制地域別に15〜25%、環境施設の割合を規制地域別に20〜30%と定めている。
A: 工場立地法では、工場敷地面積に対する生産施設の面積率、緑地の面積率、環境施設の面積率の基準を、業種区分に応じて定めている。環境施設の面積については、工場立地に関する準則により、緑地面積と合わせて敷地面積に対する割合で25%以上とし、そのうち15%以上は敷地の周辺部に配置することと定めている。また、環境施設の種類は、「工場立地法運用例規集」により、噴水などの修景施設、バレーボール場などの屋外運動場、広場、屋内テニスコートなどの屋内運動施設、企業博物館などの教養文化施設、雨水浸透施設・調整池、野菜畑、駐車場などが示されている。