工場を周辺環境に配慮して適正に立地するために、敷地面積に対する生産施設の面積率、緑地の面積率、環境施設の面積率の基準を定めた法律。同法の規制により、国内の工場における緑地や環境施設などが増加した。対象とする工場を新・増設する企業は、市町村へ事前に届け出る義務を負う。また、同法に基づく工場立地に関する準則で定める生産施設などの面積率を守らなくてはならない。都道府県などが地域の実情に合わせて、条例により面積率を強化、緩和できる地域準則の仕組みもあるが、実施している自治体は少ない。
緑地や環境施設などの面積率を、地方自治体が地域の実情に合わせて変更できるのだろうか?
企業が工場立地法に基づき配置すべき環境施設にはどのような種類があるのだろうか?