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「新エネルギー」 詳細解説

読み:
しんえねるぎー
英名:
New Energy

石炭や石油などの化石燃料は、資源の埋蔵量に限界があるのと同時に、燃やして使う時に地球温暖化の原因になる二酸化炭素(CO2)を排出することから、化石燃料に代わるクリーンな新エネルギーが求められるようになった。とくに最近では資源の枯渇問題とともに、地球温暖化に対応するための新たなエネルギー開発が重要視されている。COP3で合意された京都議定書が発効し、日本は2008年から2012年の第一約束期間の間に、CO2などの温室効果ガスを90年度比で6%削減しなければならない。そのため、よりいっそう新エネルギーを利用していくことが求められている。

新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(以下「新エネ法」という)では、新エネルギーを、1) 石油代替エネルギーを製造、発生、利用することなどのうち、2) 経済面における制約から普及が十分でなく、3) 促進を図ることが石油代替エネルギーの導入にとくに必要なもの、と定め、国が積極的に導入促進を図るべき政策的支援の対象としている。同法では、次の10種類を新エネルギーとしている。1) 太陽光発電、2) 風力発電、3) 太陽熱利用、4) 温度差エネルギー、5) バイオマス発電、6) バイオマス熱利用、7) バイオマス燃料製造、8) 雪氷熱利用、9) 地熱発電(バイナリ方式のものに限る)、10) 未利用水力を利用する水力発電(1000kW以下のものに限る、いわゆる小水力発電)。

従来は、再生資源を原材料とする燃料を製造することや燃料電池なども新エネルギーに含まれていたが、2008年4月の政令改正で除外された。同時に、地熱発電と小水力発電が加えられた。この改正の背景には、新エネルギーと再生可能エネルギーに関する考え方を見直す動きがある。というのも、日本で新エネルギーと呼んでいるが、欧米では「再生可能エネルギー」と呼んでいるためだ。このため、2006年の総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会中間報告で新エネルギーの概念の見直しがなされた。

一方、電力の小売を行う事業者に、販売する電力量に応じて新エネルギーなどで発電された電気を一定割合利用することを義務付ける法律が「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」(RPS法)だ。2005年度にはすべての電気事業者が義務を履行し、利用義務量の全国合計値は2005年度で38.3億kWh、2010年度で122.0億kWh、2014年度で160億kWhとなる見込みだ。

わが国では、新エネルギーが一次エネルギー(原油、石炭、天然ガス、ウラン、水資源など、自然界にそのまま存在し、エネルギー源となるもの)に占める割合が1%程度にとどまっている。政府はこの割合を引き上げようと、2005年の総合資源エネルギー調査会需給部会でまとめた「2030年のエネルギー需給展望」の中で、2010年度における供給サイドの新エネルギー導入見通しを、原油換算で1910万キロリットル(一次エネルギー総供給に占める割合で3%程度)と設定した。同の京都議定書目標達成計画でも同様の目標が設定されている。一方、総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会の議論で、「EUは2020年に新エネ導入20%を掲げているが、日本もこのような野心的な目標を掲げるべき」という意見が出ている。

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