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「動物保護」 詳細解説

読み:
どうぶつほご
英名:
the Prevention of Cruelty to Animals

犬や猫などを虐待する事件やペットショップで展示している犬などが餓死する事件、手に負えず飼育しきれなくなった危険な動物が住宅地に放たれる事件など、ペットなど身近な動物をとりまく事件がしばしばニュースで取り上げられている。また、動物実験の是非やその方法の改善をめぐる議論も関心が高い。

動物愛護管理法は、動物の虐待防止や動物の適正な取り扱いなど動物愛護について定めて生命の尊重に資するとともに、動物の管理について定めて動物による人の生命などへの侵害を防止することを目的としている。その上で、すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会をめざし、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう基本原則で定めている。具体的な政策として、動物愛護週間(9月20日〜26日)の設定、動物の飼主などの責任、ペットショップなど動物取扱業者の規制、多数の動物を飼うことによって周辺の生活環境が損なわれる場合の都道府県による勧告・命令、危険動物の飼養の制限、動物愛護推進員と協議会、罰則を定めている。

2005年にこの法律は改正され、動物への虐待に対して罰則が強化された。また、動物取扱業について、これまでは行政へ届出を行えば開業できたが、これを登録制に移行した。登録やその更新の拒否し、業務停止ができるようにして、悪質業者を追放できるようにしたのである。人の生命に害を加えるおそれがある動物については、個体識別措置を義務づけた。さらに、動物実験について、これまでは、できるかぎりその動物に苦痛を与えない方法を求めてきたが、それに加えて、できるかぎり動物を利用しない方法をとること、利用する動物の数をできるかぎり少なくするなど適切な利用に配慮することを求めた。この改正は、2006年6月から施行される。

動物の愛護管理に関する主な国際的ガイドラインとしては、ユネスコの世界動物権宣言(1989年)、EUの農業目的で保持される動物の保護に関する委員会指令(1998年)、生命科学における代替法と動物使用に関する世界会議による「ボロニア宣言」(動物実験の削減純化及び置き換えについての結論と勧告等・1999年)、世界動物園水族館協会倫理規約(1999年)などがある。

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