A: ペットなどの愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる。また、愛護動物に対してエサを与えずに衰弱させるなどの虐待を行うことや、愛護動物を捨てることは、30万以下の罰金となる。このほか、ペットショップなどの動物取扱業者が都道府県知事の命令に違反した場合や、動物取扱業の届出を行わなかった場合などについても罰金刑がある。2006年6月からは、愛護動物への虐待に対して罰金が50万以下になるなど罰則が強化される。
A: 動物愛護管理法は、基本的に人が所有している動物の愛護や管理について定めているので、人が所有していないタヌキであれば、この法律の適用を受けることはない。虐待などに対する罰則の適用対象となる「愛護動物」とは、1.「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」、2.「そのほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」とされている。ただし、人が所有していないタヌキを含めて、野生動物に対しては、鳥獣保護法により原則としてすべて捕獲が禁止されている。