- 読み:
- すいぎんおせんぼうしほう
- 英名:
- Act to Prevent Mercury Contamination on Environment
水俣条約による規制を国内で実施するために、2015年6月に成立した法律。水銀の掘採、特定水銀使用製品の製造、特定の製造工程における水銀等の使用などを禁止するとともに、水銀等を使用する方法による金の採取を禁止し、水銀等の貯蔵や水銀を含む再生資源の管理について定めている。一部を除き同条約が効力を生ずる日から施行される。本法の制定と同時に大気汚染防止法が改正された。