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「建設廃棄物」 とは

読み:
けんせつはいきぶつ

 建設工事に伴って副次的に得られる物品のうち、再生資源などを除いたもののこと。再生資源とは、副産物のうち有用なものであって原材料として利用することができるもの、又はその可能性のあるもの。建設発生土は再生資源であるが、廃棄物処理法上の廃棄物ではない。建設廃棄物としては、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥建設混合廃棄物があるほか、飛散性アスベスト廃棄物、コンデンサなどの廃PCB及びPCB汚染物、廃油などの特別管理産業廃棄物も含まれる。2000年には、一定規模以上の建築物の解体・新築工事を請け負う事業者に、建設工事における分別解体、再資源化を義務づける「建設リサイクル法」が制定された。また、国は建設リサイクル法に基づき、再資源化等に関する目標や再生資材の利用促進のための方策となる基本方針を2001年に策定した。基本方針には、廃棄物の発生抑制や資材の利用の再利用などに関する事項が明記されている。国土交通省の調査では、2005年度の建設廃棄物の排出量は7700万tで、2000年度と比較して約7%減少した。一方、環境省の調査によると、2005年度に不法投棄された産業廃棄物のうち、建設廃棄物が件数で見ると全体の約7割を占める。不法投棄については、新規発覚の件数や投棄量は微減傾向にあるものの、残存件数や残存量は横ばい状況にある。

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