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「その他プラスチック」 とは

読み:
そのたぷらすちっく

容器包装リサイクル法の対象となる容器包装のうち、ペットボトル以外のプラスチックでできた容器のこと。正しくはプラスチック製容器包装という。具体的には次のものが対象となる。1) 箱・ケース、2) びん、3) たる・おけ、4) カップ形の容器・コップ、5) さら、6) くぼみのあるシート状の容器、7) チューブ状の容器、8) ふくろ、 9) 前記の1)から8)に準ずる構造や形状の容器、10) 容器のせん・ふた・キャップなど、11) 容器に入った商品。これらの容器には、決められた識別マークをつけることが義務づけられている。その他プラスチック製容器包装の再商品化を進める業界団体に、プラスチック容器包装リサイクル推進協議会(プラ推進協)がある。一方、環境省は2008年8月、プラスチック製容器包装の再商品化に伴う環境負荷の削減効果をライフサイクルアセスメント(LCA)手法によって分析し、報告書をまとめた。

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