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「肥料」 Q&A解説

読み:
ひりょう
英名:
Fertilizer
  • Q: 肥料の種類は?
    一口に「肥料」というが、どのような種類があるのだろうか?

    A: 成分の面から肥料をみると、天然肥料(有機肥料)と化学肥料(無機肥料)に大別することができる。有機肥料は、植物や動物の排泄物などを加工したり発酵腐熱したりしてできるもので、緑肥や堆肥、ふん尿、魚肥などの種類がある。一方、化学肥料は無機質の原料をもとに工場で大規模に加工、化学合成されてつくられ、窒素、リン、カリウムのいずれかを含むものと、それらの成分を2種類以上含む複合肥料がある。また、「肥料取締法」は肥料を次のように分類している。1) 魚かすや米ぬか、堆肥など国が定めた特殊肥料、2) それ以外の普通肥料。普通肥料はさらに、1) 公定規格のある「登録肥料」、2) 公定規格のない「仮登録肥料」、3) 登録を受けた普通肥料などを原料として配合される「指定配合肥料」の3種類に分けられる。このほかに、下水処理などの過程で生じる汚泥を原料とする汚泥肥料などがある。

  • Q: 販売してもよい肥料とは?
    肥料には販売してもよいものといけないものがあるそうだが、どこで線引きをしているのだろうか?

    A: わが国で使われている肥料は、「肥料取締法」により生産や輸入・販売が厳しく規制されている。また、肥料の種類によって次の公定規格が定められており、規格に適合しないと普通肥料として登録を受けることができず、輸入・販売、生産をすることができない。1) 肥料成分の最小量または最大量、2) 植物にとって有害な成分の最大量、3) その他の制限事項。また、特殊肥料のうち堆肥と動物の排泄物については、肥料の名称や種類、原料、主要成分の含有量など8項目を示した表示票の添付が義務づけられている。

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