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「WEEE指令」 詳細解説

読み:
だぶるとりぷるいーしれい
英名:
EU Directive on Waste from Electrical and Electronic Equipment

EUでは廃電気・電子機器の量が増加し、その約9割が前処理を経ることなく埋め立てられ、または焼却処理されてきたため、廃棄物処分場や焼却場からの鉛などによる環境汚染が問題となっている。本指令は、廃電気・電子機器のリユース・リサイクルなど3Rを推進することで、埋め立てによる環境負荷を減らすことを目的に制定された。

対象製品は、1.大型家庭用電気製品、2.小型家庭用電気製品、3.IT・電気通信機器、4.民生用機器、5.照明器具、6.電気・電動工具(一部大型据付型産業工具を除く)、7.玩具、レジャー・スポーツ機器、8.医療関連機器、9.監視・制御機器、10.自動販売機である。具体的には、製品ごとに平均重量比で70〜80%の再生率や50%〜80%の再使用率・リサイクル率が定められる。

加盟国の販売業者は、製品設計にあたり分別回収及びリサイクルしやすい設計にすることを求められ、自社製品の回収・リサイクル費用を負担し、製品中の有害物質を含む部品を分別回収し、他の部品と分けて処理、リサイクルする。また、対象製品へのマーク(表示)の貼付も求められる。一方、一般家庭に対しては、国民一人当たり年平均で最低4kgの電気・電子機器廃棄物の回収が義務づけられる。

WEEE指令に基づき、EU各国は発効から18カ月後の2005年8月13日までに国内法を制定、施行することになっていたが、加盟国による国内法の整備が遅れている。このため、同日の時点では、本指令に基づく実効性のある規制開始は、回収など一部の規定を除いて足踏みの状態が続いている。

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