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「エコツーリズム推進法」 Q&A解説

読み:
えこつーりずむすいしんほう
  • Q: どうしてエコツーリズムの法律が必要なの?
    なぜエコツーリズムを推進するための法律が制定されたのだろうか?

    A: 2007年6月に成立したエコツーリズム推進法は、環境に配慮しつつ地域の自然や文化、人と触れ合うエコツーリズムを進めるための総合的な枠組みを定めた法律だ。もともとエコツーリズムは、世界的な環境保護運動の高まりや、ただ観光地に行き、見て、帰るだけの観光への反省もあり、1970年代から動きとしてあった。それが、WTO(世界観光機関)やUNEP(国連環境計画)などの国際機関から支持され、世界でエコツーリズムを推進する取り組みが行われるようになった。日本でも、環境省がエコツーリズム推進事業を行い、政府のエコツーリズム推進会議が2004年にエコツーリズム憲章やエコツーリズム推進マニュアルなどをまとめている。しかし、観光は自然や文化などの環境の保全に直接大きくかかわりがあるため、観光や地域振興にあたって、環境の保全を前提とすることを定めた法律が必要であるという認識が高まり、議員立法で推進法案が国会に出され、成立した。推進法は、国が基本方針を策定することや、地域住民やガイド、NPOなど多様な関係者の参加による協議会の設置、地域全体構想の策定、特定自然観光資源の指定などを定めており、2008年4月1日に施行される。

  • Q: 自然観光資源にはどんな種類があるの?
    エコツーリズム推進法が定める自然観光資源は、自然環境だけなのだろうか?

    A: 環境を保全しながら観光や地域振興を進めるための枠組みを定めたエコツーリズム推進法が、2007年6月に成立した。推進法は、自然観光資源として、動植物の生息地などの自然環境だけでなく、自然環境と密接に関係する風俗慣習などの伝統的な生活文化も含めている。その根底には、自然観光資源を守りつつ、利用を図っていこうという考え方がある。また、市町村は、国に認定された地域全体構想に基づいて、観光旅行者の立ち入りなどによる損傷から保護を図るべき特定自然観光資源を指定することができる。特定自然観光資源を汚したり、損傷したりすることは禁止され、罰則もある。さらに、自然環境を保全するため、利用者の数を制限することなどもできる。

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