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「ワシントン条約」 Q&A解説

読み:
わしんとんじょうやく
英名:
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
  • Q: 日本の野生生物の取引は?
    ワシントン条約で商取引が規制されている野生生物が不法に売られているというニュースを耳にするが、実態は?

    A: 日本は野生生物の消費大国といわれ、装飾品、置物、印鑑、食材あるいは薬などさまざまな製品の原料として、また、珍しい動植物を輸入してペットとして飼ったり、観葉植物として利用してきた。これらの中にはワシントン条約で商取引が規制されている動植物も含まれていることも多く、たとえば、マダガスカル島にだけ生息し、野生では100〜400匹しかいないとされているヘキサリクガメが爬虫類輸入業者によって輸入され、ペット業者に売買されたり、ジャイアントパンダの剥製が無許可で売買されるなど、悪質な事件が跡を絶たない。

  • Q: ワシントン条約に違反した場合は?
    ワシントン条約に違反して野生生物を国内に持ち込んだ場合はどうなる?

    A: ワシントン条約に違反して野生生物を日本国内に持ち込むと、たとえ違反していることを知らなかった場合でも罪になる。税関で輸入が差し止められ、輸入品の没収と罰金の支払いを通告される。これを拒否すれば検察官へ告発され、刑事裁判になる。また、税関でチェックを受けずに持ち込んだ場合の罰則は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金。さらに、条約違反の輸入は外国為替及び外国貿易法違反ともなり、100万円以下の罰金または1年以下の懲役の罰則が定められている。

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