A: 有機農産物として認められるには、農薬・肥料・土壌改良資材を使わず、種まきや植え付け前2年以上(果樹などの場合は3年以上)経過し、堆肥などの有機質肥料による土づくりを行った農地や農園で収穫されたと認定されなくてはならない。このような「有機JASほ場」の面積は2012年4月1日現在で約456万1000haと、国内の農地・農園面積の約0.21%に過ぎない。それでも、消費者の食の安全・安心を求める動きは年々強くなっており、有機農産物のニーズは増している。
A: 加工食品には、牛乳、マヨネーズ、ジュース、各種調味料、菓子類などさまざまな種類がある。有機加工食品とは、有機JASの規格に合った有機農産物・有機畜産物・有機加工食品を、原材料の95%以上使用した加工食品のことだ。また、化学的に合成された食品添加物や薬剤の使用を避けることや、物理的または生物機能を利用した加工方法を用いることも求められる。たとえば、しょう油の醸造時に化学薬品で中和したり調味したりすると、原材料が有機農産物であっても有機加工食品として認められない。