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「トレーサビリティー」 Q&A解説

読み:
とれーさびりてぃー
英名:
Traceability
  • Q: 牛肉トレーサビリティ法とは?
    2003年6月に制定された牛肉トレーサビリティ法とはどんな内容なのだろうか?

    A: トレーサビリティは、「追跡可能性」や「生産履歴追跡」などと訳される。原料の調達から生産、流通、販売までのトレーサビリティを確立し、リスク管理を行うことが重要視されている。国産牛の安全性を確保するねらいで作られた法律が、「牛肉の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(牛肉トレーサビリティ法)だ。同法は、牛が出生した段階で10ケタの個体識別番号をつけ、品種、生年月日、生育地、処理の年月日などを記録することを義務づけている。2004年12月からは、流通業者や小売・外食店にも番号表示義務が課され、消費者は「家畜改良センター」のホームページにアクセスしてラベルやプライスカードなどに記された個体識別番号を入力すれば、その生産履歴などがわかるようになった。

  • Q: ITを活用したトレーサビリティシステムとは?
    携帯電話やICチップなどを活用したトレーサビリティシステムはどこまで進んでいるのだろう?

    A: 製品に関する追跡可能性や生産履歴追跡を意味するトレーサビリティ。一般の消費者でも、トレーサビリティに関する情報を活用できるようになりつつある。最近は、商品に貼った二次元バーコードを携帯電話で読み取ることで、その場で生産者や生育に使われた肥料農薬をチェックすることができるサービスを提供するスーパーなどの小売店が増えている。また、バーコードを読み取り機でチェックすると、パソコン画面に生産者情報や収穫日、流通経路が表示される仕組みを提供しているスーパーもある。さらに、二次元バーコードのほか、ICチップやICタグ、ICカードを使った仕組みもある。政府のIT戦略本部は2008年8月に公表した「重点計画2008」の中で、廃棄物のトレーサビリティを向上するため、ITを活用する方針を示している。

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