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「環境保全条例」 Q&A解説

読み:
かんきょうほぜんじょうれい
英名:
Local Ordinance for Environmental Conservation
  • Q: 環境保全条例の規制対象は?
    環境保全条例の規制対象は幅広いが、主な項目を教えてほしい。

    A: 名古屋市は、1973年に制定した公害防止条例を改正して、2003年に環境保全条例を施行した。工場や事業場が対象の大気汚染、水質汚濁、土壌汚染騒音、振動、地盤沈下悪臭典型7公害に加えて、地球環境問題や土壌・地下水汚染、有害化学物質汚染など、新たな分野でも規制を導入した。また、事業者による自主的な取り組みを促進するため、特定化学物質等適正管理書、建築物環境計画書、地球温暖化対策計画書などの作成を定めている。さらに、アイドリングストップの義務づけや家庭用小型焼却施設の原則使用禁止など、日常生活における市民による環境配慮を求める規定もある。

  • Q: 環境保全条例による上乗せもあるの?
    環境保全条例によって上乗せ基準を定めている地方自治体はあるのだろうか。

    A: 山形県や熊本県は、水質汚濁防止法で定める基準に加えて、生活環境保全条例により公共用水域に適用する上乗せ排水基準を設定している。これに対して、多くの自治体では個別の条例によって水濁法や大気汚染防止法に基づく上乗せ基準を定めている。一方、埼玉県のように、生活環境保全条例により水濁法の対象規模未満の施設にも規制基準を適用する、横出し基準を定めている自治体もある。

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