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「典型7公害」 とは

読み:
てんけいななこうがい

環境基本法公害について、事業活動など人の活動に伴って相当の範囲にわたって生ずる、1) 大気の汚染、2) 水質の汚濁、3) 土壌の汚染、4) 騒音、5) 振動、6) 地盤の沈下、7) 悪臭―によって、人の健康や生活環境に関する被害が生ずること、と定義している。これら7つの公害を典型7公害という。この定義は1967年にできた公害対策基本法によるもので、1992年に同法を抜本的に見直してつくられた環境基本法に引き継がれた。

公害紛争の迅速・適正な解決を図るための公害紛争処理制度は、この典型7公害に関する民事上の紛争を対象としている。そして、公害紛争を処理する国の機関である公害等調整委員会は、1966年から毎年、地方自治体が受け付けた公害苦情処理件数を発表している。それによると、2007年度の公害苦情受付件数は9万1770件で、2001年度以降9万件を超える高い水準が続いている。このうち典型7公害に関する苦情件数は6万4529件で、公害苦情件数の約7割を占める。内訳をみると大気汚染が2万3628件(公害苦情件数の36.6%)と最も多く、次いで騒音が1万5913件(24.7%)、悪臭が1万3290件(20.6%)、水質汚濁が9383件(14.5%)、振動が2000件(3.1%)、土壌汚染が281件(0.4%)、地盤沈下が34件(0.1%)となっている。

高度経済成長期に進行した典型7公害による環境汚染や人の健康への被害に対しては、環境基本法や関連法などにより積極的な対策が取られてきた。しかし近年、公害の種類が多様化し、廃棄物の投棄や日照不足、通風妨害、夜間照明など、典型7公害以外の苦情件数が2万7241件(公害苦情件数の29.7%)を占める。その約半分は廃棄物の投棄だ。新たな公害への対応も含めて、苦情件数を減らしていくことが急がれる。

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