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「動物愛護管理法」 Q&A解説

読み:
どうぶつあいごかんりほう
英名:
Act on Welfare and Management of Animals
  • Q: 2012年改正法のあらましは?
    2012年に改正された動物愛護管理法の概要を教えてほしい。

    A: 動物愛護管理法は、1999年と2005年、2012年に大きく改正された。このうち2012年の改正では、ペット市場の拡大や多様化に伴う一部の動物取扱業による不適正飼養の問題に対応するための改正が行われた。具体的には、目的に動物の遺棄防止、動物の健康と安全の保持、生活環境保全上の支障の防止、人と動物の共生する社会の実現が追加された。また、現行の動物取扱業が第1種動物取扱業とされ、幼齢動物の販売を規制するとともに対面による説明や定期報告などが義務づけられた。さらに、第2種動物取扱業の届出制度が創設され、罰則も強化された。改正法は2013年9月1日に施行される。

  • Q: 被災ペットの保護は?
    東日本大震災で被災したペットの保護は、誰がどのように行っているのだろうか。

    A: 2011年3月の東日本大震災とそれに伴う原子力発電所の事故で、人間だけでなく多くのペットや家畜が犠牲となり、警戒区域内にはいまだに保護されない動物たちがいる。環境省と福島県は、地元の獣医師会やNPOなどと協力して、警戒区域に取り残された犬・ねこの保護を行っており、2012年10月末までに犬442頭、猫456頭を保護した。保護した犬・ねこについては、県内の飼養施設に収容した後、不妊去勢措置を施してマイクロチップを装着して管理する。

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