A: 1970年にできた廃棄物処理法は、不法投棄の防止などを目的として何度も改正されてきた。1991年の改正では、法の目的として廃棄物の発生抑制が明確化されたほか、収集運搬業と処分業が分けられた。1997年の大改正ではマニフェストの導入や、処理業の欠格要件追加、再生利用認定制度の整備が行われた。2000年には、屋外での廃棄物の焼却禁止や排出事業者の注意義務が定められた。2003年に再び行われた大改正では、不法投棄などの未遂罪が新設されたほか、一般廃棄物の委託基準や広域処理を可能にするための処理業許可の特例などが定められた。その後も改正は行われ、2004年に硫酸ピッチなど指定有害廃棄物対策が整備され、2005年にマニフェスト制度や無確認輸出の取り締まりが強化され、2006年にはアスベストを含む廃棄物の無害化処理に関する特例制度が創設された。また、2010年の改正では、不法投棄対策が強化されるとともに、処理業の優良化を推進するための規定が盛り込まれた。
A: 廃棄物処理法が定める罰則で一番重いのは、企業の従業員などが不法投棄を行った場合に行為者だけでなくその企業に対する罰金で、3億円以下だ。これ以外では、一般廃棄物や産業廃棄物の収集・運搬、処分を許可なく行った者などに、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの両方が科せられる。また、委託基準や再委託禁止などに違反すると3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの両方が、廃棄物の無確認輸出を行う目的で予備を行うと2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらの両方が科せられる。このほかにも、違反の内容に応じて1年以下の懲役または50万円以下の罰金から、10万円以下の過料まで多くの罰則がある。