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「汚染土壌処理業」 Q&A解説

読み:
おせんどじょうしょりぎょう
英名:
Contaminated Soil Treatment Business
  • Q: 汚染土壌を勝手に処理するとどうなる?
    許可を取らずに汚染土壌の処理を行うなど、違法な処理をした場合の罰則は?

    A: 土壌汚染対策法の改正により、汚染土壌の処理を事業として行う者は、都道府県知事か政令市長から汚染土壌処理業の許可を受けなければならなくなった。改正法では罰則も定められ、許可を受けずに汚染土壌処理業を行った者や、不正な方法で許可を受けた者は1年以下の懲役か100万円以下の罰金に処せられる。また、虚偽の届出を行ったり運搬基準に違反したりした者は3カ月以下の懲役か30万円以下の罰金に処せられる。このほかにも、改善命令や許可の取り消し、名義貸しの禁止などの規定がある。

  • Q: 汚染土壌処理業の許可申請先は
    汚染土壌処理業の許可を受けようとする場合、どこに申請するのだろうか?

    A: 2009年に土壌汚染対策法が改正され、汚染土壌処理業の許可制度が創設された。汚染土壌の処理を事業として行う者は、浄化処理施設など4種類の汚染土壌処理施設ごとに、施設の所在地を管轄する都道府県知事か政令市長の許可を受けなければならない。汚染土壌処理業の許可を受けるには、申請書に規定事項を記載して、必要な書類や図面などを添えて申請を行う。また、汚染土壌処理業の許可基準や手続き、処理を行う際に守るべき基準などが省令や告示で定められている。

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