汚染された土地から運び出された土壌を適正に処理する事業者。2009年の土壌汚染対策法改正により創設された許可制度だ。汚染土壌の処理を行う事業者は、都道府県知事などの許可を受けなければならず、能力面などの条件を満たす必要がある。また、処理基準の順守や再委託の禁止、記録の保持などさまざま決まりがある。これらの基準や規定に違反すると、知事による改善命令や許可取り消し、罰則などの対象となる。
許可を取らずに汚染土壌の処理を行うなど、違法な処理をした場合の罰則は?
汚染土壌処理業の許可を受けようとする場合、どこに申請するのだろうか?