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「海洋汚染等防止法」 Q&A解説

読み:
かいようおせんとうぼうしほう
英名:
Law Relating to Prevention of Marine Pollution and Maritime Disaster
  • Q: バーゼル法ってどんな法律?
    海洋汚染等防止法とバーゼル法はどこが違うのだろうか?

    A: 海洋汚染等防止法は、海洋汚染や海上災害を防止するため、1970年に公布された。マルポール条約などの国際的な取り決めに対応し、船舶などから海に油や廃棄物、排出ガスを排出・放出することや、それらを焼却することなどを規制し、廃油の適正処理や汚染の防除、海上火災の防止などに関する措置を定めている。一方、1980年代に、先進国から環境規制の緩い発展途上国への有害廃棄物の不適正な輸出が多発した。こうした問題に対応するため、UNEP(国連環境計画)が中心となって国際的なルール作りが進められ、1989年に「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」が採択され、1992年に発効した。同条約は、廃棄物の発生の最小化、や国内での処理の推進などの一般的義務と、再輸入の義務、不法取引の禁止などを定めている。わが国でもこれを受けて、同年に「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)が成立した。同法は、輸出・輸入の承認と運搬時における移動書類の交付、再輸入に関する事項を定めている。

  • Q: 有害液体物質には何があるの?
    有害液体物質には何があり、どのように分類されているのだろうか?

    A: 海洋汚染等防止法は、船舶からの有害液体物質の排出規制を定めている。その根拠が、マルポール条約の附属書?「ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則」と、IMO(国際海事機関)が承認する「国際バルクケミカルコード」だ。同附属書と国際バルクケミカルコードが改正され、有害液体物質の汚染分類などが見直されたことに伴い、2007年1月に海洋汚染等防止法の施行令などが改正された。具体的には、国際バルクケミカルコードに掲載される物質を対象に、同附属書の基準に従って、有害液体物質の指定を行っている。有害液体物質の分類については、X類物質(トリエチルベンゼンなど61物質)、Y類物質(フェノールなど330物質)、Z類物質(アセトンなど133物質)及び無害物質(石炭など7物質)の4分類で規定している。

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