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1968年に九州を中心に発生したカネミ油症による被害者を救済するために、2012年8月に成立し、施行された法律。国や関係自治体、原因企業の責務を明確化し、基本理念では油症患者が居住地域にかかわらず適切な医療を受けられるようにすることなどを定めている。また、生活の質の維持向上、診断技術の向上と成果の普及・活用・発展、患者の人権尊重などが必要であるとしている。
カネミ油症救済法が成立した理由を教えてほしい。
カネミ油症患者の救済法が、発生してから40年以上もかかったのはなぜだろうか。
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