A: 東京都環境確保条例は、2000年に旧公害防止条例を全面的に改正して制定された。制定にあたっては、東京都環境審議会による議論が行われ、1999年10月に「中間のまとめ」が公表され、2000年3月に最終まとめが公表されて答申が行われた。2回のまとめについては、それぞれ市民からの意見が広く募集され、その多くが反映された。とくに最終まとめについては、中間まとめを受けて市民が提案した、温暖化や東京都版PRTRなどの化学物質管理、循環型社会構築などに関する意見が多く採用された。また、審議会委員による意見を聴く会が開催されるなど、市民参加の間口が広く設けられた。さらに、都は、条例制定にあたり、市民の意見や要望のどこをどう採り入れたかについて同時に公表し、環境政策の形成過程への市民参加の好例としても注目された。
A: 東京都環境確保条例は、都の環境・公害関連条例のうち最大のもので、2000年に、旧東京都公害防止条例を全面的に改正して制定され、2001年4月1日から段階施行されている。都では、大気汚染防止法施行令の一部改正の施行に伴い、建築物の解体作業などで発生するアスベストを規制するため、2006年3月に同条例を改正。大気汚染防止法と環境確保条例の届出窓口を一本化したほか、アスベストの飛散防止方法等計画の届出などに関する規定を追加した。都ではこれに伴って、「建築物の解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル」を改訂し、法律や条例の内容をはじめ、アスベスト含有建材や飛散防止対策などについて、わかりやすく解説している。とくに、アスベストを含む建材について、それぞれの種類に応じた詳しい解説を行っている。また、アスベストの飛散防止対策について、1)事前調査、2)届出、3)工事開始前の措置、4)作業中の措置、5)作業後の措置の作業工程ごとに必要な対策を示すなど、工事現場に即した構成としている。