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「石綿障害予防規則」 Q&A解説

読み:
せきめんしょうがいよぼうきそく
  • Q: 飛散のおそれがあるかどうか目で見てわかるのか?
    建築物に使われているアスベストに飛散のおそれがあるかどうか、目で見てわかるのだろうか?

    A: 石綿障害予防規則(石綿則)は、建築物や工作物の解体などの作業を行う事業者に、あらかじめアスベストの使用の有無を目視や設計図書などにより調査、記録することを義務づけ、壁や柱、天井などに吹き付けられたアスベストが損傷や劣化などで粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがある時は、アスベストの除去や封じ込め、囲い込みなどの措置を講じなければならないとしている。アスベストが劣化しているかどうかは、表面の毛羽立ちや繊維のくずれ、たれ下がりなどが見られるかどうかなどでチェックすることができるが、吸い込む危険もあるので、最寄の自治体などに相談するとよいだろう。

  • Q: アスベストを吸い込んだらどうする?
    もしアスベストを吸い込んでしまったら、どうすればよいのだろうか?

    A: アスベストは細い繊維のような天然鉱物で、断熱材や建築物の屋根、外壁材、自動車用部品、水道管などさまざまな用途で使われたが、繊維を吸い込むと、じん肺や肺がん、中皮腫(ちゅうひしゅ)などの病気になることがあるため、世界中で製造や使用が禁止されている。どの程度の量のアスベストを吸い込んだら発病するかなどについては、まだわかっていない部分も多い。もし、アスベストを吸い込んだかもしれないという心当たりがあって、せきや呼吸困難などの症状がある人や心配な人は、近くの労災病院など専門の医療機関に行くと、胸部エックス線撮影などの検査をしてもらえる。

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