A: 年間1トン以上の化学物質をEUで製造する企業やEUへ輸出する企業の登録義務はすぐには発生しない模様である。REACHが発効してから3年間以内で年間1,000トン以上、その後の3年間以内で100トン以上の化学物質取り扱い企業のみに登録義務が発生する。1トン以上は、REACH発効後11年間以内に実施される予定とされている。
A: 環境省では、REACHを調べるための調査費を2006年度予算案に組み込むなどしているが、REACH規制に触発されて国内でも新しい規制を行うなどの具体的な動きはない。企業では、化学業界だけでなく、輸出関係の電機・自動車業界などもコスト負担の増大を懸念し、大きな関心をもっている。一方、化学物質の安全性を求めるNGOなどもREACHの動きに注目している。