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「ソーラーシェアリング」 Q&A解説

読み:
そーらーしぇありんぐ
英名:
Solar Sharing
  • Q: 農地転用許可って何?
    ソーラーシェアリングを行うには農地の一時転用許可を受けなければならない。どんな制度か?

    A: 農地を農地以外の用途に使う場合などには、農地法に基づき原則として都道府県知事の許可が必要となる。これを農地転用許可制度という。もともと自分の農地であっても、よその農地を買って使用する場合でも許可は必要だが、国や都道府県が転用する場合などは対象外だ。ソーラーシェアリングのために農地に支柱を立てる場合は、農業以外の用途であるため許可申請が必要になるが、農林水産省の通知を受けて一時転用という仕組みが適用されることになった。期間は3年間だが延長もできる。一時転用の場合、使用後に農地を元の状態に戻さなくてはならない。

  • Q: ソーラーシェアリングの実施例は?
    実際にソーラーシェアリングを行っている農地はあるのだろうか。

    A: 実際にソーラーシェアリングを行っている事例は、関東近郊を中心に全国で増え始めている。千葉県八街市では2013年10月にソーラーシェアリングが稼働を開始した。また、同県市原市や大多喜市、千葉市にも発電所が誕生している。浜松市にも発電に取り組むデコポン農園がある。山口県では、ルネサンスエコファームという会社が普及に力を入れている。(株)Looopのように、ソーラーシェアリング用のキットを販売している会社もある。

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