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「省エネ法(省エネルギー法)」 詳細解説

読み:
しょうえねほう
英名:
Law Concerning the Rational Use of Energy

日本では、1970年代に起きた2回の石油ショックを受け、産業や生活において資源やエネルギーを効率的に利用する省エネ対策が進んだが、エネルギー消費量は上昇し続けたため、1979年に「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネルギー法、または省エネ法)が制定された。同法は、工場や建築物、機械器具、運輸など各分野で省エネを進めるための措置などを定めている。指定された工場ではエネルギー管理者の選任や定期的な報告などが求められる。また、機器のエネルギー消費効率に省エネ基準を設定して省エネ化を促すといった措置を取ることが求められる。

省エネ法は、これまでに何度も大改正が行われている。1998年の改正では、自動車や家電などの機器のエネルギー消費効率を向上するため、省エネ対策の切り札としてトップランナー方式が導入された。現在市場に出ている機器の中で最高のレベルを、エネルギー消費効率の基準にする方式だ。1997年の気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)で、二酸化炭素(CO2)など温室効果ガスの削減目標が定められ、日本も2008年から2012年の間に平均値で6%削減することを約束したことを受けた改正だ。トップランナー基準の対象は、2008年現在で21品目だ。同改正では、大規模工場での省エネルギー計画の作成・提出義務づけや、中規模工場における対策なども導入された。

また、2005年には、エネルギー消費の伸びが著しい民生・業務部門における省エネルギー対策の強化などを目的に改正された。同改正では、1) 工場・事業場に関するエネルギー管理についての規制の一本化、2) 運輸分野への省エネルギー対策の導入、3) 建築物への対策の強化―などが行われた。工場・事業場については、熱と電気に分けて行われていた区分を廃止して一体管理して、合算した使用量が一定以上の工場を指定することになった。使用するエネルギー量により、エネルギー管理者の選任や中長期計画の提出(第一種工場)、エネルギー管理員の専任(第二種工場)などの義務や責務がある。運輸分野については、貨物輸送を委託している量が3000万tキロの貨物輸送事業者や荷主、貨物・旅客輸送者のうち輸送能力が一定基準以上の者に対して、省エネ計画の策定とエネルギー使用量の報告が義務づけられた。さらに、建築物については、延べ床面積2000m2以上の住宅を含む建築物を新・増改築する場合に省エネのための措置を届け出ることが義務づけられた。このほか、消費者による省エネの取り組みを促す規定も整備され、2006年に施行された。

一方、近年、原油などエネルギー価格の高騰が生活に大きな影響を及ぼしている。また、地球温暖化対策の今まで以上の推進が強く求められており、産業部門だけでなく、エネルギー消費量が増加している業務・家庭部門でも省エネを進める必要がある。こうした背景のもと、省エネ法は2008年に改正された。同改正では、大規模な工場・オフィスに対して工場単位で義務づけてきたエネルギー管理義務を事業者単位で行うこととし、オフィスやコンビニエンスストアなどにも拡大した。工場や事務所などで年度内に1500klのエネルギーを使う事業者には、国への報告義務がある。

2008年の改正ではまた、家庭・業務部門における省エネ対策が強化されたほか、住宅と建築物に関する省エネ対策が強化、拡充された。住宅を建築、販売する事業者による住宅の省エネ性能向上を促す措置が導入され、事業者の努力義務に、一般消費者への省エネ性能の表示による情報提供が追加された。さらに、登録建築物調査機関による建築物の調査制度が創設された。同改正法は一部を除いて2009年4月1日に施行される。国は改正法の施行に向けて、関連の政省令と告示の改正や、運用規定の策定などの作業を進めている。

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