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「省エネ法(省エネルギー法)」 Q&A解説

読み:
しょうえねほう
英名:
Law Concerning the Rational Use of Energy
  • Q: トップランナー基準の対象は?
    トップランナー基準の対象となる機器には、どのような品目があるのだろうか?

    A: 省エネ法は、工場や建築物、機械器具についての省エネルギー化を促進し、無駄なく効率的に使用するための法律だ。機器のエネルギー消費効率に基準を設定するといった措置を定めている。機器ごとに省エネ性能の向上を促すための目標基準として、トップランナー基準が採用されている。エネルギーを多く消費する機器のうち、省エネ法で指定する「特定機器」の省エネ基準を、基準設定時に商品化されている製品のうち最も省エネ性能が優れている機器の性能以上にする仕組みだ。制定当初の対象は、電気冷蔵庫、エアコンディショナー、自動車などだったが、その後、複写機、蛍光灯器具、ガス・石油機器、自動販売機、液晶・プラズマテレビ、DVDレコーダー、ジャー炊飯器、電子レンジなどが新たに加わり、2008年現在で21品目が対象となっている。また、目標年度を迎えた機器に関しては基準の見直しを検討するなど、対策の強化が図られている。

  • Q: 省エネ法改正で事業者に課せられる義務は?
    2008年の改正法によって、事業者にはどのような義務が課せられるのだろうか?

    A: 省エネ法は2008年に、原油などエネルギー価格の高騰や、地球温暖化対策の推進などを目的として改正された。1) 事業者単位でのエネルギー管理義務の導入、2) 家庭・業務部門における省エネ対策の強化、3) 住宅と建築物に関する省エネ対策の強化、拡充などが主な内容だ。この改正によって、事業者には企業全体としてのエネルギー使用量を把握することが求められる。具体的には、企業全体でのエネルギー使用量を、2009年4月から1年間記録して、1500kl以上であれば2010年度にエネルギー使用状況届出書を管轄の経済産業局へ届け出なくてはならない。ただし、それ以前の使用状況に関しては、改正前の省エネ法に基づく措置が継続される。一方、住宅を建築、販売する事業者は、省エネ性能を表示して一般消費者に情報提供を行うよう努めなくてはならない。

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