サイト内
ウェブ

「特定計量証明事業者認定制度(MLAP)」 とは

読み:
とくていけいりょうしょうめいじぎょうしゃにんていせいど

ダイオキシン類などの極微量物質に関する計量証明の信頼性向上を図るため、2001年6月の計量法改正により導入された認定制度。事業者は、1) 大気中のダイオキシン類の濃度の計量証明の事業、2) 水中または土壌中のダイオキシン類の濃度の計量証明の事業、3) その他(クロルデン、DDT、ヘプタクロル)の濃度の計量証明の事業―の区分に従って認定される。2002年4月に施行され、1年間の経過措置があったが、2003年4月1日以降、独立行政法人製品評価技術基盤機構に申請をして認定を取得していない事業所は、ダイオキシン類の計量証明を事業として行うことができなくなった。

この制度の目的は、ppt(1兆分の1)やppq(1000兆分の1)といった極微量分析の精度を担保することだ。具体的には、事業所の技術的能力や管理体制、業務実施方法などが審査される。認定審査の基準は国際整合性を確保するために国際規格であるISO/IEC17025に沿っており、経済産業省告示(2002年)の「ダイオキシン類に係る特定計量証明事業の認定基準」、「クロルデン等に係る特定計量証明事業の認定基準」に従って審査される。認定の有効期間は3年間で、更新しなければ失効する。

キーワードからさがす

gooIDで新規登録・ログイン

ログインして問題を解くと自然保護ポイントが
たまって環境に貢献できます。