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「適正処理困難物」 とは

読み:
てきせいしょりこんなんぶつ

家庭などから排出される一般廃棄物にはさまざまなものがあり、なかには大きすぎて運搬や破砕がしにくいものや、処分の過程で引火や感染、有害物質の発生などの危険を伴うものもある。一般廃棄物の処理は原則として市町村が行うことになっているが、こうした廃棄物は市町村がもつ技術や設備では適正に処理を行うことが困難な場合が多い。廃棄物処理法は、こうした廃棄物を環境大臣が「適正処理困難物」に指定できると定めている。

2009年4月現在、1) 廃スプリングマットレス、2) 廃自動車タイヤ、3) 25インチ以上の廃テレビ、4) 250リットル以上の廃冷蔵庫が適正処理困難物に指定されている。市町村長は、適正処理困難物の処理が適正に行えるようにメーカーや販売者などの事業者に協力を求めることができる。また、環境大臣はその事業を管轄する大臣に、必要な措置を要請することができる。

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