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「建設工事資材再資源化法」 とは

読み:
けんせつこうじしざいさいしげんかほう

 不法投棄の最大の原因となっている建設・解体廃棄物のリサイクルを促進し、不適正処理を防止するために、建設省が厚生省と共同で2000年の第147通常国会に提出、成立した法律。工事の発注者・受注者の責任を整理してそれぞれの義務を明確にし、解体業者の登録制度を設けるなど、新たな枠組みづくりを行っている。具体的には(1)工事の受注者への分別解体・再資源化義務づけ(2)分別解体・再資源化の実施を確保するための措置(3)発注者・受注者間の契約手続き(4)解体工事業者の登録制度――などを定めている。

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