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「リサイクル製品認定制度」 とは

読み:
りさいくるせいひんにんていせいど

リサイクル製品の需要を拡大するために、都道府県などの公共的な主体がリサイクル製品を認定し、率先して利用することなどを定めた制度。2001年に施行されたグリーン購入法で、環境物品の調達方針を作成することと、その方針に基づいて物品の調達を行うことなどが地方自治体の努力義務となったことを受けて、都道府県がリサイクル製品認定制度の構築を独自に進めるようになった。

国立環境研究所の研究者などが運営する「リサイクル製品認定制度情報サイト」によると、37道府県がリサイクル製品認定制度を設けている(2010年5月現在)。また、自治体によって「リサイクル認定制度」や「リサイクル製品認定制度」、「エコ製品認定制度」などさまざまな呼び方がある。リサイクル製品には大きく分けて、自治体が発注する公共工事で利用できる再生資材と、トイレットペーパーや文具などの物品などがある。

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