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「環境アセスメント」 Q&A解説

読み:
かんきょうあせすめんと
英名:
Environmental Impact Assessment
  • Q: 環境アセスメントの対象になる事業は?
    どのような事業が環境アセスメントの対象になるのだろうか。

    A: 環境影響評価法に基づく環境アセスメントの対象となる主な事業は、13種類ある。道路(高速自動車道など)、河川(ダム、堰、湖沼開発など)、鉄道(新幹線など)、飛行場、発電所(風力や地熱も含む)、廃棄物処分場、埋立て・干拓、土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、新都市基盤整備事業、流通業務団地造成事業、大規模な宅地造成事業などだ。このうち、規模の大きな第1種事業については、必ず環境アセスメントを行わなくてはならない。第1種事業に準ずる規模の第2種事業については個別に判断される。

  • Q: アセスメントに市民は参加できるの?
    環境アセスメントのプロセスに市民が参加する方法にはどのようなものがあるのだろうか?

    A: 環境アセスメントの手続きに市民や地域住民がかかわることは可能だ。まず、計画の時点で事業者が「計画段階環境配慮書」を公表するので、意見を出すことができる。計画が固まってからも、「環境影響評価方法書」や「環境影響評価準備書」が公表された段階でそれぞれ説明会が開かれるので、意見を述べることができる。さらに、「環境影響評価書」や「環境影響評価報告書」も公告される。現在は、これらの関係書類がインターネットにより公表されるようになったので、以前よりも格段に入手しやすくなった。

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