高速道路やダムの建設など、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を実施しようとする際に、事前に環境への影響を調査、予測、評価して、その結果を公表し、地域住民などの意見を取り入れながら、その行為が環境に及ぼす影響をあらかじめ回避・低減するための環境配慮を行う手続きを「環境アセスメント」と呼ぶ。アセスメントとは「評価、査定」を意味する言葉で、日本語では「環境影響評価」という。
1969年、米国で法制化されたNEPA(国家環境政策法)により、環境配慮のための民主的な意思決定や科学的判断形成の方法として考案されたのが、環境アセスメントの始まりとされる。その後、世界各国で制度化が進んだ。わが国では、1972年に「各種公共事業に係る環境保全対策について」の閣議了解により、公共事業を対象に環境アセスメントが導入された。港湾計画、埋め立て、発電所、新幹線など事業ごとに個別の制度が設けられたが、統一的な環境アセスメントのルールづくりは実現しなかった。一方、川崎市が1976年にアセス条例をつくるなど、地方自治体による取り組みが先行する状況もみられた。
1984年になって、国レベルの大規模事業を対象とする環境アセスメントの実施が閣議決定された。これを「閣議アセス」と呼ぶ。そして、1993年に制定・施行された「環境基本法」に環境アセスメントの推進が位置づけられ、制度の見直しが始まった。1997年に環境影響評価法が制定され、1999年に全面施行となった。現在では、すべての都道府県及び政令指定都市で環境アセスメントに関する条例が制定されている。この、環境影響評価法の手続きにより行われる環境アセスメントのことを、通称「アセス法アセス」と呼ぶ。
環境アセスメントで検討される事項は、大気質、騒音、悪臭などの大気環境、水質、地下水などの水環境、地質、土壌環境、生物多様性の確保や自然環境の体系的な保全、温室効果ガスの排出、景観など幅広い。道路、ダム、鉄道、空港、発電所、ごみ処分場、埋立など13の事業を対象にしており、このうち規模の大きな第1種事業については、必ず環境アセスメントを行わなくてはならない。
環境影響評価法制定以前の環境アセスメントでは、事業の内容がほぼ固まってからアセスメントを実施していた。このような手続きを「事業アセスメント」と呼び、アセスメントの結果を事業計画に反映させるのが難しいなどの問題点が指摘されていた。このため、法制定後に、事業計画のより早い段階でアセスメントを実施し、地域の事情に応じた評価を行うプロセスが盛り込まれた。また、生物多様性の確保や、住民の自然との触れあいという観点からも評価が行われるようになった。
2011年の法改正により、事業実施前の政策決定や計画策定などの段階で、環境影響評価や代案の検討など環境への配慮を確保するための手続きを明確にする戦略的環境アセスメント(SEA)が導入された。事業者は事業計画を立てた時点で、「計画段階環境配慮書」を作成して公表しなくてはならなくなった。同年の改正では、事業者に方法書段階での説明会開催や、関係書類のインターネットによる縦覧なども義務づけた。また、都道府県だけでなく、政令市も場合によって事業者に意見を直接提出できるようになった。