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「汚染土壌処理業」 詳細解説

読み:
おせんどじょうしょりぎょう
英名:
Contaminated Soil Treatment Business

近年、土壌汚染が判明した土地から運び出された汚染土壌が適正に処理されず、新たな環境汚染問題を引き起こす事例が各地で報告されて問題となっている。汚染土壌の適正処理を確保するため、土壌汚染対策法が2009年4月に改正され、汚染土壌処理業の許可制度が創設された。汚染土壌の処理を事業として行う者は、都道府県知事などの許可を受けなければならない。改正法は2010年4月1日に施行された。

都道府県知事は、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地を「要措置区域」などに指定し、土地所有者などに汚染除去などの措置を実施するよう指示する。汚染土壌を措置区域の外へ搬出する場合は、その処理を汚染土壌処理業の許可を受けた者に委託しなければならない。汚染土壌の処理を事業として行おうとする者は、汚染土壌処理施設ごとに管轄する都道府県知事や政令市などの市長に申請書や必要な書類を提出して許可を受ける。許可は5年ごとの更新制だ。

都道府県知事などは、許可の申請者が次の基準に適合していなければ許可をしてはならない。第一に、汚染土壌処理施設と申請者の能力が事業を的確かつ継続して行うのに十分なものとして環境省が定める基準に適合していること。第二に、申請者が土壌汚染対策法に基づく処分に違反したり刑に処せられたりしてから2年以上経っていること。第三に、許可取り消しから2年以上経っていること。

汚染土壌処理業者は、環境省が定める処理基準に従って汚染土壌の処理を行わなければならない。また、汚染土壌の処理を他人に委託してはならず、処理に関する事項を施設ごとに記録して備え置き、利害関係者の求めに応じて閲覧させなくてはならない。このほかにも、事故が起きた場合の対応や変更・休廃止時の手続きなど、さまざまな規制がある。

汚染土壌処理業者が処理基準に適合しない処理を行った場合には、都道府県知事は一定の期限を定めて処理方法の変更などの改善命令を行う。また、処理施設や処理業者の能力が基準に合わなくなったり、命令に違反したりした場合は、許可の取り消しや事業の停止を命じる。無許可で汚染土壌の処理を行うなどの違法行為に対する罰則もある。

国による許可制度の創設を受けて、都道府県などは条例で汚染土壌処理業に関する事務手数料を定めているほか、許可手続きに関する指導要綱や指導要領などを制定している。東京都の場合、新規許可申請にかかる手数料は24万円だ。

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