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「希少種」 詳細解説

読み:
きしょうしゅ
英名:
Endangered Species

世界そして日本で、多くの野生生物が絶滅の危機にある。このような「希少種」を守るため、日本では「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)により、国内及び外国産の希少野生動植物種の保護に関する規制が行われている。種の保存法は、国内に生息・生育する希少種を国内希少野生動植物種、外国産の希少種を国際希少野生動植物種と定めている。

国際希少野生動植物種は、テナガザルやパンダなどワシントン条約の付属書1に掲載されている種と、コアジサシなど渡り鳥等保護条約などにより指定された種が対象となる。2013年6月現在で689種が指定されている。販売や頒布を目的とする陳列や、譲り渡し(あげる、売る、貸す、もらう、買う、借りる)が原則禁止される。

国内希少野生動植物種は、レッドデータブックレッドリストで絶滅危惧1類・2類に指定されたもののうち、人為的な影響で生息や生育状況に支障を来しているものの中から指定される。2013年6月現在で、トキ、シジュウカラガン、アマミノクロウサギ、イリオモテヤマネコ、ヤンバルテナガコガネ、カッコソウなど89種が指定されている。国内希少野生動植物種に指定されると、販売や頒布を目的とする陳列や、譲り渡しなどが原則禁止される。

しかし、希少種は一個体の価格が数十万円から数百万円になるほど人気があり、違法な捕獲や譲り渡し、輸出入が後を絶たない。また、一度罰せられても再犯を行う者が少なくない。このため、2013年6月に種の保存法が改正され、希少種の違法取引に関する罰則が大幅に強化された。希少種の違法取引に対する罰則を個人だけでなく法人も罰する両罰規定とし、法人の場合で最高1億円の罰金を科した。また、広告規制の強化なども行われた。

この時の改正で注目すべきなのが、改正法の附帯決議だ。2020年までに、新たに300種の希少野生生物種を指定することを目指すほか、3年以内の法の見直し、保全戦略の策定などを定めている。

希少種の保護を図るため、国は保護増殖事業や生息地等保護区の指定などを行っている。また、岐阜県や京都府など多くの地方自治体が、希少種の保護を目的とする条例を定めている。

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