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「鳥獣保護法」 Q&A解説

読み:
ちょうじゅうほごほう
英名:
Wildlife Protection and Hunting Management Law
  • Q: 鳥獣保護法の対象となるのは?
    鳥獣保護法の対象となる鳥や野生動物の種類を教えてほしい。

    A: 鳥獣保護法では鳥獣を、「鳥類または哺乳類に属する野生動物」と定義している。2002年に行われた抜本的な法改正により、ネズミやモグラ、海にすむ哺乳類も含まれることとなった。ただし、環境衛生の面から見て悪影響のあるドブネズミなど3種類のネズミ類と、他の法律により保護管理されているラッコなど一部の動物は対象外だ。一方、鳥獣保護法は狩猟の対象となる鳥獣を「狩猟鳥獣」として位置づけており、カモやサギ、カラス類など29種類の鳥類と、タヌキやキツネ、ノウサギなど20種類の獣類を狩猟鳥獣としている。また、都道府県の区域内で特定の鳥獣の数が著しく増減している場合には、知事が計画を定めて保護や管理を行うことができることになっている。農産物に被害を与えたり人に危害を及ぼしたりするカモシカやツキノワグマ、イノシシなどが特定鳥獣として駆除されるケースは、この規定によるものだ。

  • Q: 地方自治他の役割は?
    鳥獣を保護するために、自治体はどんな対策をとっているのだろうか?

    A: 鳥獣保護法では、鳥獣保護事業を実施するために環境大臣が基本指針を策定し、その指針に基づいて都道府県知事が保護事業計画を策定して必要な措置をとることになっている。知事は鳥獣の保護繁殖を図るため、鳥獣の捕獲を禁止する鳥獣保護区を設定することもできる。また、鳥獣を狩猟するには知事の免許と狩猟者登録を受ける必要があることから、申請に関する届出や手数料を都道府県や市町村が条例で定めている。一方、鹿児島県や大分県のように、鳥獣保護法や種の保存法だけでは保護できない希少野生動植物を守るために独自の条例を策定する自治体も増えている。

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