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「鳥獣保護法」 詳細解説

読み:
ちょうじゅうほごほう
英名:
Wildlife Protection and Hunting Management Law

日本人は古くから自然を尊重しながら利用してきたが、人間の住む領域が拡大し開発が進むにつれて、行き過ぎた狩猟や自然破壊などで野生の鳥や動物(鳥獣)の生活圏がおびやかされるようになった。狩猟を規制する法律は明治時代からあり、1918年(大正7年)に「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」が制定された。同法は1950年の改正で鳥獣保護区制度が導入されるなど度重なる改正が行われ、2002年に現在の「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護法)という名称に改められた。

鳥獣保護法は鳥獣を「鳥類または哺乳類に属する野生動物」と定義し、その保護と狩猟に関する事項を定めている。ネズミやモグラ、ニホンアシカ、ジュゴンなども鳥獣に含まれるが、環境衛生に悪影響を及ぼすドブネズミや、ほかの法律で保護・管理されているラッコなどは対象外だ。保護については、鳥獣を捕まえたり鳥の卵を採取したりすることは、農林水産業または生態系への被害が生じている場合や調査研究に必要な場合などを除いて禁じられている。許可を受けて捕獲した鳥獣を飼ったり販売したりする場合は知事による登録や許可を受けなくてはならず、鳥獣を輸出する場合にも違法な捕獲・採取ではないという証明書を添付する必要がある。これらの禁止規定に違反すると罰則が科せられる。

制度の仕組みは、環境大臣が鳥獣保護事業を実施するために策定した基本指針に基づいて、都道府県知事が鳥獣保護事業計画を策定し、その達成に必要な施策を進めるという流れになっている。また、環境大臣または知事は、鳥獣の保護繁殖を図るために鳥獣の捕獲を禁止する鳥獣保護区を設定し、その中に特別保護地区を指定することができる。特別保護地区内で工作物の設置や水面の埋め立て、立木の伐採などを行うには、環境大臣または知事の許可を受けなければならない。さらに、都道府県の区域内で特定の鳥獣の数が著しく増減している場合には、知事が特定鳥獣保護管理計画を定めて保護や管理を行うことができる。

一方、狩猟については、肉や毛皮を利用したり、生活環境や農林水産業・生態系への被害を防止したりするために捕獲する鳥獣のうち、捕獲による生息状況への大きな影響がないものを「狩猟鳥獣」、空気銃を含む銃や網、罠などによる猟法を「法定猟法」と定義している。その上で狩猟期間を定め、法定猟法による狩猟鳥獣の捕獲を認めている。狩猟鳥獣の種類は、カルガモなど29種類の鳥類と、タヌキなど20種類の獣類だ。狩猟は知事による免許制度となっており、狩猟者登録を受けなくてはならず、狩猟の結果を報告する義務もある。

このほかに、知事による休猟区や特定猟具使用禁止・制限区域、鉛散弾などによる狩猟禁止区域の設定や、かすみ網など使用禁止猟具の所持禁止、土地占有者による承諾、捕獲鳥獣の放置禁止などの規制がある。

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