- 読み:
- なごやくあらるんぷーるほそくぎていしょ
- 英名:
- The Nagoya - Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to the Cartagena Protocol on Biosafety
生物多様性条約のカルタヘナ議定書で決まっていなかった「責任と救済」に関する条項を補うため、2010年10月に名古屋市で開かれたCOP-MOP5で採択された補足議定書。遺伝子組み換え生物(LMO)が輸入国の生態系へ被害を与えた場合に、各国政府が原因事業者を特定して原状回復や賠償を求めることや政府による代執行、基金の創設などに関する事項を定めている。少なくとも40カ国・地域が批准してから90日後に発効する。